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ホームページの著作権保護をサポートする「ホームページ著作権対策」をオープン。配信日時:2009年05月14日 14:00 塩野智恵行政書士事務所(事務所:埼玉県草加市・行政書士:塩野智恵)は、モバイルサイト運営事業を展開する株式会社Mobiledoor(本社:埼玉県草加市・代表取締役:槙野 圭)とのコラボレーション企画による、ホームページの著作権保護をサポートするWEBサイト「ホームページ著作権対策」をオープンいたしました。 インターネットの普及やパソコン・携帯電話の技術革新のおかげで、私達は知りたいことを簡単に調べたり、手軽にホームページを作成して情報を発信したりすることができるようになりました。 その一方で、他の人が発信している情報をそのまま盗作(マネ)しただけのホームページや、明らかに相手の権利を侵害するようなホームページも見受けられ、ホームページの著作権に関するトラブルが多く発生しているのが現状です。
といったトラブルが発生する可能性があり、誰がいつ作ったのかと問題になります。
著作物の存在事実証明は、行政書士法第1条の2に基づいて、行政書士が創作者や創作物の事実確認を行い、その事実を事実として書面に記録し、それを証拠物として保存するものです。日付を担保とするため、公証役場にて確定日付を押印します。確認した著作物は封筒に入れ密封し、原本を依頼者が保管し、トラブル発生時に創作の立証資料として用いることができます。
行政書士:塩野 智恵 (登録番号 第01130527)
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