プレスリリースの究め
手軽に摂取できる市販のダイエット食品はとても心強い味方です。
「飲むだけで痩せる」「毒素排出!脂肪溶解!」こんな広告宣伝のキャッチフレーズはとても魅惑的ですが、ちょっと待って!市販の健康食品(栄養補助食品、健康補助食品、サプリメント)の大半は日本国内では「薬」ではなく、あくまでも「食品」。商品の外観や形状などによっては、広告やプレスリリースとして法令違反となる可能性があります。
ましてや「企業の公式文書」として法令違反をしているプレスリリースをネット上に配信 してしまったら・・・これは大変です。
今回は、健康食品(錠剤の形状をしたダイエットサプリメント)の発売リリースを例に法令チェックをしてみましょう。
「△△△」は、誰でも必ず“飲むだけ”で簡単に痩せられる 最高のダイエット食品です。
サプリメントに含まれる□□□成分は、古来より××に効くといわれています。
パッと見た程度では、それほど過激な表現を使用していないようにも感じられますが、、、実はコレ、“虚偽・誇大広告を禁止”する「健康増進法」に抵触しているのです。
まさか我が社が!?虚偽・誇大広告ってナニ?
消費者庁所管の健康増進法第32条の2では、「食品」として販売に供するものに関し、健康の保持増進の効果等について虚偽または誇大な表示をすることが禁止されています。
「健康の保持増進の効果」の表示は、あくまでも客観的な学術データや実験結果に基づいた適正な表現であれば配信することが可能です。しかし、その適正範囲を超えた虚偽・誇大広告は禁止されているということがポイントです。
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「健康の保持増進の効果」とは
- 疾病の治療又は予防を目的とする効果についての表示
- 身体の組織機能の増強、増進を目的とする効果についての表示
- 生理機能の維持改善の効果についての表示
虚偽誇大広告になるかどうかの判断基準はナニ?
虚偽誇大広告に該当するかどうかは、表示内容全体から消費者が受ける印象・認識を基準とし、
- 「著しく事実に反する」かどうか
- または「著しく人を誤認させる」かどうか
という観点から判断されます。プレスリリースを配信する企業が結果的に「そんなつもりで書いたわけではない」と釈明しても、あくまでも情報を受取る側(一般消費者)がどう感じるか、という視点が大切なんですね。
法令違反となる表現の解説
食品であるのにもかかわらず、「脂肪燃焼!老廃物として体外へ強力に排出」など、病名や医薬品の効能効果を謳ったり身体に影響を及ぼすような記述は、健康増進法だけではなく薬機法にも抵触することになるため注意が必要です。
この他、健康食品の表示を取り締まる法令としては、景品表示法、食品衛生法等が挙げられます。仮に、適切ではない表現を記載したプレスリリースを配信してしまった場合は、メディアに対しきちんと訂正プレスリリースを配信するようにしましょう。
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