2016年12月26日 09:00

行政書士ADRセンター東京は2017年3月12日(日)、「ペットトラブルシンポジウム」~ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルをADRで解決!~を開催します。

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現在、ペットや飼い主の高齢化によってさまざまなトラブルが起きています。そこでペットや飼い主の高齢化を巡って起こる問題を共に考えるシンポジウムを開催します。 前半は、東京都福祉保健局、NPO法人アナイス理事長、行政書士といった3人の専門家たちによる講義を、後半は当センターの調停人たちによる模擬調停を行います。当イベントは、法務省、東京都、目黒区の後援を受けております。

2016年12月26日
行政書士ADRセンター東京

『ペットトラブルシンポジウム』
~ ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルをADRで解決!~
(後援 法務省、東京都、目黒区)
開催のお知らせ

 行政書士ADRセンター東京では、2017年3月12日(日)、ペットや飼い主の高齢化を巡って起こるさまざまなトラブルの解決方法を考えるイベント『ペットトラブルシンポジウム』 ~ ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルをADRで解決! ~ を開催いたします。

 現在、ペットブーム時代に飼われはじめたペットが高齢化を迎えようとしています。また、飼い主自身の高齢化によっても、ペットの世話や介護が困難になるなど、終生飼養を巡ってさまざまなトラブルが起きています。
 そこで愛護動物に関するトラブルの調停を行っている行政書士ADRセンター東京では、ペットや飼い主の高齢化を巡って起こる問題を共に考え、事前にトラブルを防ぐ方法やトラブルになってしまった場合の解決方法を提案するシンポジウムを開催いたします。
 前半は、ペット問題に関する専門家たちが、ペットの終生飼養や譲渡を巡るトラブルの実態、予防策などについての講義を行います。後半は、行政書士ADRセンター東京の調停人たちが、ペットや飼い主の高齢化を巡っての典型的なトラブルを題材に、模擬調停を行います。

 このシンポジウムは毎年好評を博しており、今回はさらに多くの方にご参加いただけるよう、これまで平日夜間に開催していたものを日曜の昼間に開催することにいたしました。このイベントを通して、ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルの解決には、「調停(話し合い)」という方法があることや、対話促進型調停であれば円満な紛争解決が目指せることを、多くの方々に知っていただきたいと考えています。
※いずれも写真はイメージです


【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻美菜、竹内正也、田中久子
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。


『ペットトラブルシンポジウム』
ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルをADRで解決!~ 概要
■日 時:2017年3月12日(日) 13:30~16:00(受付:13:00~)
    第1部:ペットや飼い主の高齢化に関する専門家たちによる講義
         ■東京都福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 佐藤利洋 様
         ■特定非営利活動法人アナイス 理事長 平井潤子 様
         ■東京都行政書士会会員 行政書士 山賀良彦 様
    第2部:ペットや飼い主の高齢化を巡るトラブルをテーマにした「模擬調停」
■会 場:東京都行政書士会「行政書士会館」地下講堂
■参加費:無料
■お申込み方法:ホームページ(http://adr.tokyo-gyosei.or.jp)又はお電話にてご予約ください。
■主 催:行政書士ADRセンター東京
■後 援:法務省、東京都、目黒区

会場「行政書士会館」のご案内
住所:東京都目黒区青葉台3-1-6
電話:03-3477-2881
アクセス:
(1)JR「渋谷駅」西口から、徒歩約13分
(2)JR「渋谷駅」西口バスターミナル34番より
  東急バス「上町」行きに乗車、
  「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
(3)京王井の頭線「神泉駅」から、徒歩約8分

行政書士ADRセンター東京とは
 行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。

ADRとは
 ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

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添付資料

会社概要

商号
東京都行政書士会(トウキョウトギョウセイショシカイ)
代表者
会長 宮本 重則(ミヤモト シゲノリ)
所在地
〒153-0042
東京都目黒区青葉台3-1-6 
TEL
03-3477-2881
業種
団体・連合会・官公庁・自治体
上場先
その他
会社HP
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/
  • 公式twitter
  • 公式facebook

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