情報削除ガイドライン
ドリームニュース(以下本サイト)を利用する場合には、ドリームニュース内の規約に加えて、本ガイドラインが適用されるものとする。また、本サイトを利用することによって、本ガイドラインの内容を承諾したものとみなす。なお、グローバルインサイト株式会社(以下 「グローバルインサイト」)が必要と判断した場合には、いつでもドリームニュース内の規約ならびに本ガイドラインを変更することができるものとし、ドリームニュース内の規約ならびに本ガイドライン等変更後に本サイトに掲載した時点で効力が発生するものとする。
本ガイドラインは、グローバルインサイトが運営するドリームニュースの企業会員規約や「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」)等の法令に基づき、本サイト上の情報に対して送信防止措置を行うに当り、その手順を明確に定めることにより、早急な解決を図ることができるようにするためのものである。送信防止措置とはウェブサイト上の情報について、公衆からの閲覧を停止、削除する行為を指す。ドリームニュース内での禁止事項や、詳細な解釈指針については、ドリームニュース内の規約及び各種ガイドラインを参照するものとする。
なお、プロバイダ責任制限法3条1項2号、ならびにドリームニュース企業会員規約20条により、グローバルインサイトは、ドリームニュースが提供する情報の監視義務を負わない。また、ドリームニュースが提供する情報が権利侵害情報だと知らなかった場合には送信防止措置を講じなかったとしても損害賠償責任を負わないものとする。
グローバルインサイトが申立を受け、送信防止措置等の対処については以下の手順を経て対応するものとする。
1.申立の受理
申立者が申立を行い、当社が申立内容の不備が無いことを確認し申立を受理する。
2.グローバルインサイトによる調査
申立内容に基づき、侵害されたとする情報について調査を行う。
3.グローバルインサイトによる処理
2の調査結果に基づき、送信防止措置やその他の対処、各種連絡等を行う。
1.申立の受理
グローバルインサイトが提供する情報により、著作権、肖像権の侵害・プライバシー侵害・名誉毀損等の不法行為が行われている場合、権利を侵害された者(以下 「申立者」」は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により侵害情報の送信防止措置の申し立てを行うものとする。
(1) 申立者住所
(2) 申立者氏名
(3) 連絡先
(4) 侵害情報についての各情報
・掲載されている場所、URL
・掲載されている情報
・侵害されたとする権利
・権利が侵害されたとする理由
(5) 著作権侵害の場合以下の各情報
・申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料
・権利侵害を確認可能な方法
・著作権の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠
・申立者が情報発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述
(6) 送信防止措置を希望する意思表示
(7) 情報発信者への氏名開示の可否
(8) 申立内容の公開の可否
■文書による送付先: 〒107-0061 東京都港区北青山1-4-5 ロジェ青山3F
■メールによる送付先: info@g-in.jp
■FAXによる送付先: 03-6459-2853
申し立てを受付けた場合、グローバルインサイトは申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行う。申立書の項目に不備がある場合、申立者確認が行えない場合、侵害情報の確認ができない場合は、グローバルインサイトは5営業日以内に判断の理由を付して申立者に再度の申し立てを要請する。なお、明白な権利侵害に基づく緊急削除の要請がある場合で、申立項目に不備がある場合は、申立者へ電話連絡を行い、申立項目を尋ねることで受理を行ったと見なす場合がある。再申立要請から7日以内に再度の申し立てが無い場合、グローバルインサイトは申立内容の不備、申立者確認ができなかった旨、あるいは侵害情報が特定できない旨を申立者に連絡し、損害賠償責任を負わない。
※申立者は権利を侵害されたとする者であること、申し立ては上記各項目を満たすことが原則であるが、第三者からの申出や、上記各項目に満たない申出によっても、発信された情報が特定され、それがプライバシー侵害や名誉毀損など不法行為の要件を明らかに満たす場合には、上記各項目を満たす申し立てを受けた場合と同様の対処を行う場合がある。
※プライバシー侵害や名誉毀損などの不法行為に該当せず、ドリームニュース企業会員規約に違反する情報について、当該情報との関係の有無に関わらず第三者から申し立てを受けた場合、または、グローバルインサイトが独自に行う調査において当該情報を発見した場合は、申立受理を行った場合と同等の対処を行う場合がある。
2. グローバルインサイトによる調査
グローバルインサイトは申し立ての内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、ドリームニュース企業会員規約に違反しているかどうかの判断を行う。
3. グローバルインサイトによる処理
当該情報が他人の権利を侵害しているかどうか、ドリームニュース企業会員規約に違反しているかどうかを判断した結果、以下のいずれかに該当する場合、グローバルインサイトは当該情報に対して本文書に定める手順に従い送信防止措置を行う。
(1)不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合
(2)ドリームニュース企業会員規約に違反すると判断した場合
(3)当該情報において上記の判断が難しいものについて、グローバルインサイトは情報発信者に対して照会を行う。
(4)グローバルインサイトが情報発信者へ照会を行った日から7日以内に当該送信防止措置に同意しない旨の申出がなかった場合、また反論が明らかに理由、証拠の無いものである場合、情報発信者が削除に同意した場合、グローバルインサイトで送信防止措置を行い、情報発信者及び申立者に通知する。また、情報発信者から反論がなされ、その反論が明らかに理由、証拠の無いものである場合以外は、グローバルインサイトは情報発信者と申立者の意見を仲介し、また直接交渉を促して当事者間の自主的問題解決を促進する。
■送信防止措置の手順
グローバルインサイトは当該情報発信者に対し、ドリームニュースに登録されたメールアドレスへのメールにより送信防止措置について通知を行う。この際、送信防止措置を行った理由(各種法律、ドリームニュース企業会員規約、各種ガイドライン、グローバルインサイトが独自に行う調査のいずれの項目により判断を行ったのか)、措置を行う直前の情報を同時に送付する。
■情報発信者への照会手続きの手順
グローバルインサイトは当該情報発信者に対し、ドリームニュースに登録されたメールアドレスへのメールにより、情報発信者へ以下の各項目を伝える。
(1)権利が侵害されたとする情報
(2)侵害されたとする権利
(3)権利が侵害されたとする理由
(4)送信防止措置を希望することの意思表示
(5)当該通知が到達した後、5日以内にメールにて反論を行わない限り、削除等の送信防止措置を行うことの説明
(6)申立者氏名(申立者が申立書に同意を行った場合)