~ 敷金返還・原状回復トラブルをスピーディー解決! ~
『1DAY調停』開催のお知らせ
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2015年3月1日(日)から4月30日(木)までの2ヶ月間、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するトラブルの解決を1日で目指す『1DAY調停』を実施いたします。
『1DAY調停』とは、お申込人の方もお相手の方も、当センターにお越しいただくのが調停当日の1日だけというスピーディーで便利なお手続きです。ご利用いただける方は、東京都内にある賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡ってトラブルになっている賃貸人または賃借人の方です。今回は、敷金返還や原状回復のトラブルの多い3月と4月の2ヶ月間限定で実施いたします。
原状回復や敷金返還に関しては、平成10年3月に国土交通省(当時の建設省)がガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)の公表を行い、その後も裁判例の追加や具体化などの改訂を行っています。しかしながら現実には、賃貸人と賃借人の間で細かい点で意見が食い違ったり、解釈が異なったりと原状回復を巡るトラブルは後を絶ちません。
そこで当センターでは、安価でスピーディーに納得のいくトラブル解決が目指せる「調停」を、さらに便利にご利用いただきたいと考え、『1DAY調停』を企画いたしました。
『1DAY調停』が、敷金返還・原状回復トラブルでお困りの方にとって、解決の一助となれば幸いです。
敷金返還・原状回復トラブルをスピーディー解決!『1DAY調停』 概要
◇実施期間:平成27年3月1日(日)~4月30日(木)
電話受付日時 火・木・土曜日の10:00~16:00
※ 調停は、火・木・土曜日以外でも実施可能です。
※ お申込みは、原則、調停希望日の1週間前までにお電話ください。
お申込み:平成27年2月21日(土)より開始
◇対 象:以下の条件に該当する方がご利用いただけます。
(1) 東京都内の賃貸借物件において、敷金返還や原状回復について、
トラブルになっている方
(2) 当事者の双方が、調停で話し合うことに同意している
◇手続きの流れ:お申し込みから調停当日までの流れは以下です。
(1) お電話でご予約ください。
※ 同日に既に別の調停が決まっている等、必ずしもご希望に沿えない
場合がありますので、調停希望日はなるべく複数ご用意ください。
(2) 当センターからのご案内に従って、お申し込み等を行ってください。
(3) 調停日が確定したら、当センターよりご連絡いたします。
(3) 調停当日、当センターにお越しください。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。そのため法律によらず、当事者の本音を満たす紛争解決を目指すことができます。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
◇電話番号:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00)
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、あっせん手続や調停手続などがこれにあたります。
『1DAY調停』開催のお知らせ
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2015年3月1日(日)から4月30日(木)までの2ヶ月間、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するトラブルの解決を1日で目指す『1DAY調停』を実施いたします。
『1DAY調停』とは、お申込人の方もお相手の方も、当センターにお越しいただくのが調停当日の1日だけというスピーディーで便利なお手続きです。ご利用いただける方は、東京都内にある賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡ってトラブルになっている賃貸人または賃借人の方です。今回は、敷金返還や原状回復のトラブルの多い3月と4月の2ヶ月間限定で実施いたします。
原状回復や敷金返還に関しては、平成10年3月に国土交通省(当時の建設省)がガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)の公表を行い、その後も裁判例の追加や具体化などの改訂を行っています。しかしながら現実には、賃貸人と賃借人の間で細かい点で意見が食い違ったり、解釈が異なったりと原状回復を巡るトラブルは後を絶ちません。
そこで当センターでは、安価でスピーディーに納得のいくトラブル解決が目指せる「調停」を、さらに便利にご利用いただきたいと考え、『1DAY調停』を企画いたしました。
『1DAY調停』が、敷金返還・原状回復トラブルでお困りの方にとって、解決の一助となれば幸いです。
敷金返還・原状回復トラブルをスピーディー解決!『1DAY調停』 概要
◇実施期間:平成27年3月1日(日)~4月30日(木)
電話受付日時 火・木・土曜日の10:00~16:00
※ 調停は、火・木・土曜日以外でも実施可能です。
※ お申込みは、原則、調停希望日の1週間前までにお電話ください。
お申込み:平成27年2月21日(土)より開始
◇対 象:以下の条件に該当する方がご利用いただけます。
(1) 東京都内の賃貸借物件において、敷金返還や原状回復について、
トラブルになっている方
(2) 当事者の双方が、調停で話し合うことに同意している
◇手続きの流れ:お申し込みから調停当日までの流れは以下です。
(1) お電話でご予約ください。
※ 同日に既に別の調停が決まっている等、必ずしもご希望に沿えない
場合がありますので、調停希望日はなるべく複数ご用意ください。
(2) 当センターからのご案内に従って、お申し込み等を行ってください。
(3) 調停日が確定したら、当センターよりご連絡いたします。
(3) 調停当日、当センターにお越しください。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。そのため法律によらず、当事者の本音を満たす紛争解決を目指すことができます。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
◇電話番号:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00)
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、あっせん手続や調停手続などがこれにあたります。