2011年04月04日 17:00

PwC最新税務ニュース: 「グループ内新設法人との組織再編に係る繰越欠損金の引継・使用制限」

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2010年度税制改正により、繰越欠損金の引継・使用制限について、合併法人と被合併法人との間にいずれかの法人の設立の日から継続して支配関係がある場合には、一定の例外を除き、適用除外とされました。税理士法人プライスウォーターハウスクーパースの最新税務ニュースレターは、上記設立時から継続して支配関係がある場合であっても、繰越欠損金の引継・使用制限の適用除外とされない一定の例外について解説しています。

■PwC最新税務ニュースのご紹介

日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)発行の最新税務ニュースレターでは、グループ内新設法人との組織再編に係る繰越欠損金の引継・使用制限について解説しています。

2010年度税制改正により、繰越欠損金の引継・使用制限について、合併法人と被合併法人との間にいずれかの法人の設立の日から継続して支配関係がある場合には、一定の例外を除き、適用除外とされました。

本ニュースレターでは、上記設立時から継続して支配関係がある場合であっても、繰越欠損金の引継・使用制限の適用除外とされない一定の例外についてご説明いたします。

詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/MandA-Taxnews_Issue29.jhtml

また、当法人ホームページの「税務用語の解説」ページにおきまして、法人税における欠損金の繰越し・繰戻しについて解説しておりますので、ご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/tax-keywords/loss-carryforward.jhtml

【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパースグローバルネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約540名のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。

<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

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会社概要

商号
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(ゼイリシホウジンプライスウォーターハウスクーパース)
代表者
宮川 和也(ミヤカワ カズヤ)
所在地
〒100-6015
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15F
TEL
03-5251-2400
業種
法務、税務
上場先
未上場
従業員数
5000名未満
会社HP
http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml
  • 公式twitter
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