2012年07月27日 15:30

PwC最新米国税務ニュース:租税条約の恩典を受けるための証明書の改定案(「Form W-8BEN」と「W-8BEN-E」)の発表

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米国内国歳入庁は、租税条約の恩典を受けるための証明書である「Form W-8BEN」の改定案を公表しました。「Form W-8BEN」は一度提出すれば原則的に更新の必要がありませんが、今後、米国源泉税の対象となる所得を受け取る日本企業は、新規の様式を所得の支払者に再提出する必要があると思われます。PwC最新米国税務ニュースでは、この新規ドラフト発表の背景と影響について解説します。

■PwC最新米国税務ニュースのご紹介

米国内国歳入庁(IRS)は、租税条約の恩典を受けるための証明書である「Form W-8BEN」の改定案を公表しました。現行では個人、法人ともに同じ様式ですが、今後、個人は「Form W-8BEN」、法人は「From W-8BEN-E」を使用することになります。

「Form W-8BEN」は一度提出すれば原則的に更新の必要がありませんが、今後、米国源泉税の対象となる所得を受け取る日本企業は、新規の様式を源泉義務者(所得の支払者)に改めて提出する必要があると思われます。

PwC米国日系企業コンサルティンググループ発行のニュースレターでは、下記のとおり、新しい証明書のドラフトについて解説します。

・ Form W-8BENの趣旨
・ ドラフト発表の背景・FATCAの影響
・ ドラフトForm W-8BEN-Eの概要
・ 今後の動向

詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-international-us/us-jul-2012-jbn.jhtml

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