2017年05月15日 16:00

交通事故訴訟において、労働能力喪失率が争われた最近の判例を取り上げた『判例からみた 労働能力喪失率の認定』を4月28日(金)発行

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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三)は、交通事故訴訟において、労働能力喪失率が争われた最近の判例を取り上げた『判例からみた 労働能力喪失率の認定』4,968円(税込)を4月28日(金)に発行しました。

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、交通事故訴訟において、労働能力喪失率が争われた最近の判例を取り上げた『判例からみた 労働能力喪失率の認定』4,968円(税込)を4月28日(金)に発行しました。


労働能力喪失率が争われた判例100件を掲載!

◆交通事故訴訟において、労働能力喪失率が争われた最近の判例を取り上げ、自賠責保険の認定等級ごとに分類・整理しています。
◆判決文のうち労働能力喪失率の判断部分を摘示しており、裁判所がどのような事実に基づいて判断したかが容易にわかります。


【掲載内容】
第1章 労働能力喪失率の認定
第1節 労働能力喪失率の認定方法
 1 被害者請求権と一括払い
 2 後遺障害等級認定の意義
第2節 収録判例からみた労働能力喪失率の認定傾向
 1 判例の一般的傾向
 2 100判例の概観

第2章 等級別・労働能力喪失率の判例
第1節 第1級の判例
 【1-1】 1級1号の等級認定を受けた兼業主婦について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・7・17交民45・4・820)
 【1-2】 1級1号の等級認定を受けた男性会社員について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平24・10・17交民45・5・1272)
 【1-3】 1級1号の等級認定を受けた男性警備員について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(仙台地判平27・3・30自保1957・1)
 【1-4】 1級1号の等級認定を受けた男性会社員について、85%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平27・9・3自保1965・1)
第2節 第2級の判例
 【2-1】 2級1号の等級認定を受けた男性とび職について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平24・4・11交民45・2・466)
 【2-2】 高次脳機能障害によって2級1号の等級認定を受けた男性について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平25・2・21交民46・1・277)
第3節 第3級の判例
 【3-1】 高次脳機能障害によって3級3号の等級認定を受けた主婦について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・6・20交民45・3・732)
 【3-2】 高次脳機能障害によって3級3号の等級認定を受けた男性自営業者について、100%(2級1号)の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・9・5交民45・5・1096)
 【3-3】 事故によって新たに認定された障害等級の労働能力喪失率(100%)から、既存の障害等級の労働能力喪失率(35%)を控除して、65%の労働能力喪失率を認めた事例(さいたま地判平25・12・10交民46・6・1558)
 【3-4】 兼業主婦について、随時介護を要するもの(2級1号・100%)と認めた事例(大阪地判平27・1・21交民48・1・108)
 【3-5】 高次脳機能障害によって3級3号の等級認定を受けた女性専門学校生について、100%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・9・11交民48・5・1135)
 【3-6】 高次脳機能障害によって3級3号の等級認定を受けた男性運転手について、79%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平27・10・26交民48・5・1294)
第4節 第4級の判例
 【4-1】 高次脳機能障害等によって併合4級の等級認定を受けた男性作業員について、79%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・8・24交民45・4・976)
 【4-2】 事故後、併合4級の等級認定を受け、その後に大手の建設会社に正社員として採用された男性大学生について、80%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平25・3・26交民46・2・445)
 【4-3】 高次脳機能障害等によって併合4級の等級認定を受けた主婦について、92%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・9・26交民46・5・1286)
 【4-4】 高次脳機能障害等によって併合4級の等級認定を受けた女子高校生について、79%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平26・1・9交民47・1・24)
 【4-5】 男性会社員の高次脳機能障害、右肩関節の可動域制限・運動時痛等について、92%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・9・24交民47・5・1210)
第5節 第5級の判例
 【5-1】 併合5級の等級認定を受けた男性専門学校生について、79%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平24・7・30交民45・4・933)
 【5-2】 高次脳機能障害によって5級2号の等級認定を受けた小学生について、79%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平25・3・19交民46・2・419)
 【5-3】 併合5級の等級認定を受けた後遺障害が原因で、54歳で退職した元女性教員について、65%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平25・11・28交民46・6・1522)
 【5-4】 胸腰椎の変形障害・運動障害、腰痛等によって、併合5級の等級認定を受けた男性バス運転手について、59%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・7・22交民48・4・875)
 【5-5】 高次脳機能障害によって5級2号の等級認定を受けた男性プログラマーについて、79%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・7・28交民48・4・912)
第6節 第6級の判例
 【6-1】 高次脳機能障害によって併合6級の等級認定を受けた男性工事現場監督について、症状固定後60歳までは56%の、61歳以降は67%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・1・27交民45・1・95)
 【6-2】 女子高校生の外貌醜状および右手の神経症状について、25%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・5・30交民46・3・707)
 【6-3】 併合6級の等級認定を受けた男性オペレーターについて、65%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平25・8・5交民46・4・1020)
 【6-4】 自賠責保険に対する異議申立ての結果(併合6級)を認めず、35%(併合9級相当)の労働能力喪失率しか認めなかった事例(東京地判平25・9・13交民46・5・1228)
 【6-5】 中心性頚髄損傷によって併合6級の等級認定を受けた男性建築業者について100%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平26・3・26交民47・2・431)
 【6-6】 右膝関節・右足関節の機能障害、右下腿開放骨折後の変形癒合等の障害によって併合6級の等級認定を受けた男性会社員について、67%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・12・12交民47・6・1540)
第7節 第7級の判例
 【7-1】 高次脳機能障害によって7級4号の等級認定を受けた小学生について、56%の労働能力喪失率を認めた事例(岡山地判平24・9・13交民45・5・1142)
 【7-2】 脊柱の中程度の変形および左肩関節の可動域制限等によって併合7級の等級認定を受けた男性会社員について、40%の労働能力喪失率を認めた事例(福井地判平25・3・1交民46・2・301)
 【7-3】 神経症状(12級)による後遺症の示談が成立した後に、7級4号の高次脳機能障害の等級認定を受けた男性会社員について、56%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・5・29交民46・3・682)
 【7-4】 併合7級の等級認定を受けた高齢者主婦について、56%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・11・26交民46・6・1501)
 【7-5】 3つの事故に遭った被害者について、第1事故によってRSDおよび非器質性精神障害を生じたとして、56%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平26・1・28交民47・1・140)
 【7-6】 併合7級の等級認定を受けた短大生アルバイトホステスについて、56%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平26・3・19交民47・2・359)
 【7-7】 7級12号の等級認定を受けた女性歯科衛生士の外貌醜状について労働能力喪失を否定し、後遺症慰謝料1,200万円を認めた事例(横浜地判平26・9・12交民47・5・1152)
 【7-8】 薬学部を卒業して製薬会社に就職することが内定している女性について、56%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平26・11・27交民47・6・1467)
 【7-9】 高次脳機能障害によって7級4号の等級認定を受けた女子高校生について、56%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平27・1・29交民48・1・190)
第8節 第8級の判例
 【8-1】 右下肢の偽関節および短縮障害によって8級9号の等級認定を受けた男性会社員について、45%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・7・17交民45・4・792)
 【8-2】 高次脳機能障害等によって併合8級の等級認定を受けた男性大学生について、45%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・9・28交民45・5・1216)
 【8-3】 減収を生じていない男性営業職について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平27・2・13交民48・1・231)
 【8-4】 脊柱の変形障害によって8級の等級認定を受けた女性(留学予定者)について、45%の労働能力喪失率を認めた事例(さいたま地判平27・4・7交民48・2・489)
 【8-5】 外貌醜状、複視等の障害によって併合8級の等級認定を受けた兼業主婦について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平27・6・16自保1956・86)
 【8-6】 外貌醜状、嗅覚脱失等によって併合8級の等級認定を受けた男性僧侶について、32年間、14%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平27・7・3自保1956・71)
 【8-7】 左右下肢機能障害、左右手関節機能障害、骨盤骨折後変形癒合等によって、併合8級の等級認定を受けた男性会社員について、30%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・9・2交民48・5・1092)
 【8-8】 脊柱の変形障害によって8級の等級認定を受けた男性大学院生について、当初の5年間は45%の、また、次の5年間は30%の、さらに、その後の35年間は14%の労働能力喪失率を認めた事例(千葉地判平27・9・17自保1962・75)
第9節 第9級の判例
 【9-1】 併合9級の等級認定を受けた男性グラフィックデザイナーについて、過去の後遺障害を考慮して30%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・1・29交民46・1・162)
 【9-2】 併合9級の等級認定を受けた男性個人タクシー事業者について、35%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・5・28交民46・3・677)
 【9-3】 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害(10級11号)等が残ったとして併合9級の等級認定を受けた男性会社員について、35%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・6・28交民46・3・811)
 【9-4】 外貌醜状によって9級16号の等級認定を受けた男性について、46歳から55歳までの9年間は10%の、また、その後の12年間は5%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平25・9・19交民46・5・1268)
 【9-5】 外貌醜状によって9級16号の等級認定を受けた女性派遣社員について、35%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平26・5・28交民47・3・693)
 【9-6】 頚髄損傷を原因とする左右手指機能および下肢機能の障害等によって9級10号の等級認定を受けた男性警察官について、35%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平27・9・29交民48・5・1198)
 【9-7】 そしゃく障害、開口障害等の障害によって併合9級の等級認定を受けた男性飲食店店長について、当初の5年間は35%の、また、その後の27年間は20%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平27・10・1自保1964・51)
第10節 第10級の判例
 【10-1】 左肩関節の機能障害について、27%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・1・24交民46・1・103)
 【10-2】 10級10号の等級認定を受けた男性会社員について、減収を生じていないとしても、症状固定後20年間は25%の、その後の26年間は15%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・6・18交民47・3・744)
 【10-3】 CRPSによって併合10級の等級認定を受けた男性土木工事業者について、35%(併合9級)の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平26・7・25交民47・4・946)
 【10-4】 脊柱の変形障害、左下肢の醜状および左手のしびれの症状によって併合10級の等級認定を受けた女性アルバイト店員について、当初の10年間は20%の、また、次の10年間は10%の、さらに、その後の10年間については5%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平27・8・31交民48・4・1047)
 【10-5】 脊柱の変形障害、一下肢の短縮障害等によって併合10級の等級認定を受けた男性会社員について、22%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平27・9・9自保1961・57)
第11節 第11級の判例
 【11-1】 脊柱の変形障害によって11級7号の等級認定を受けた男性新聞販売店員について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・10・31交民45・5・1322)
 【11-2】 右鎖骨変形障害および右肩関節機能障害によって併合11級の等級認定を受けた男性布団店経営者について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平25・6・19交民46・3・755)
 【11-3】 一下肢の三大関節中の一関節の機能障害(12級7号)および脾臓摘出による障害(13級11号)の等級認定を受けた男性給与所得者について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(千葉地判平25・8・27交民46・4・1098)
 【11-4】 嗅覚障害、歯牙破折および外貌醜状によって併合11級の等級認定を受けた男性飲食店員について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・11・13交民46・6・1437)
 【11-5】 右下肢の感覚障害および右股関節の機能障害によって併合11級の等級認定を受けた女性アルバイトについて、20%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平26・7・1交民47・4・868)
 【11-6】 脊柱の変形障害等によって11級7号の等級認定を受けた専業主婦について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平26・10・20交民47・5・1305)
 【11-7】 左下腿開放骨折後の変形障害、左踵骨骨折後の左踵部の疼痛・しびれ等によって併合11級の等級認定を受けた男性について、45%(8級相当)の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平27・1・22交民48・1・131)
 【11-8】 脊柱の変形障害によって11級7号の等級認定を受けた兼業主婦について、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平27・4・13交民48・2・497)
 【11-9】 そしゃく障害、上肢しびれ、おとがい部の瘢痕等によって併合11級の等級認定を受けた男性会社員について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平27・7・2交民48・4・821)
第12節 第12級の判例
 【12-1】 減収を生じていない男性会社員について、10年間、14%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・5・30交民45・3・703)
 【12-2】 損害保険料率算出機構が高次脳機能障害の発生を否定した男性大工について、高次脳機能障害の発生を認め、79%(5級2号)の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・12・18交民45・6・1495)
 【12-3】 減収を生じていない男性会社役員について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・12・20交民45・6・1548)
 【12-4】 減収を生じていない男性会社役員について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・3・13交民46・2・353)
 【12-5】 難治性疼痛によって12級12号(現12級13号)の等級認定を受けた男性解体業者について、CRPSの有無を判断せず、14%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・7・11交民46・4・895)
 【12-6】 左鎖骨変形障害によって12級5号の等級認定を受けた女性保育士について、10年間、10%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平25・9・5交民46・5・1159)
 【12-7】 外貌醜状等によって併合12級の等級認定を受けた兼業主婦について、10%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平26・1・30交民47・1・195)
 【12-8】 外貌醜状によって12級14号の等級認定を受けた男性会社員について、27%(10級)の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・11・26交民47・6・1430)
 【12-9】 醜状痕、右膝痛等によって併合12級の等級認定を受けた男性会社員について、当初の8年間は10%の、また、その後の12年間は5%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平27・1・20自保1953・43)
 【12-10】 歩行時痛、歩行障害、右足関節筋力低下等の障害によって併合12級の等級認定を受けた兼業主婦について、14%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・6・26交民48・3・790)
第13節 第13級の判例
 【13-1】 眼球運動障害(複視)によって13級2号の等級認定を受けた男性会社役員について、17年間、9%の労働能力喪失率を認めた事例(さいたま地判平24・5・11交民45・3・602)
第14節 第14級の判例
 【14-1】 他覚的所見を伴わない線維筋痛症に罹患した女性心理職について、38年間、7%の労働能力喪失率を認めた事例(岡山地判平24・1・31交民45・1・138)
 【14-2】 併合14級の等級認定を受けた男性大学非常勤講師について、CRPSの発症を否定した上で、右上肢の疼痛、しびれ等から、10年間、14%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平24・3・27交民45・2・405)
 【14-3】 脳脊髄液減少症を発症した疑いが相当程度ある男性会社員について、10年間、35%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・7・31交民45・4・940)
 【14-4】 低髄液圧症候群の罹患を否定した男性タクシー運転手について、7年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平25・1・10交民46・1・1)
 【14-5】 14級9号の等級認定を受けた男性について、10年間、8%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平25・2・5交民46・1・212)
 【14-6】 男性警備員について、神経症状の存在・程度が本人の主訴を介することなく明らかとなる事案については、症状が医学的に説明可能である限り、適切な労働能力喪失率を認めるべきであるとして、67歳までの24年間、14%を認めた事例(大阪地判平25・8・27交民46・4・1106)
 【14-7】 うつ病を発症した兼業主婦について、10年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平25・10・28交民46・5・1412)
 【14-8】 併合14級の等級認定を受けた兼業主婦について、10年間、9%の労働能力喪失率を認めた事例(福岡地判平26・2・13交民47・1・262)
 【14-9】 自賠責保険において高次脳機能障害の等級認定を受けられなかった男性旅館従業員について、8年間、100%(3級)の労働能力喪失率を認めた事例(福井地判平26・4・25交民47・2・564)
 【14-10】 自賠法施行令上のCRPSの認定基準は満たさないが、日本版CRPSの判定指標は満たしているとして、男性調理師について、28年間、20%(12級13号)の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平26・5・20交民47・3・636)
 【14-11】 併合14級の等級認定を受けた男性会社員について、67歳までの21年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・6・20交民47・3・760)
 【14-12】 頚椎椎間板ヘルニアによって14級9号の等級認定を受けた男性バス運転手について、10年間、14%(12級13号)の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平26・7・17交民47・4・904)
 【14-13】 後遺障害の等級認定基準に至らない軽度の右肩関節の可動域制限が生じた男性会社役員について、20年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・7・18交民47・4・915)
 【14-14】 男性中途入社内定者の高次脳機能障害の主張(1級1号)を退けて、20年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(神戸地判平26・8・15交民47・4・964)
 【14-15】 頚部痛および腰部痛によって併合14級の等級認定を受けた男性コンサルティング業兼家事従事者について、5年間、5%の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・5・22交民48・3・640)
第15節 非該当の判例
 【0-1】 自賠責非該当とされた男性について、9年間、14%(12級13号)の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平24・7・30交民45・4・917)
 【0-2】 損害保険料率算出機構により低髄液圧症の罹患が否定された兼業主婦について、10年間、10%の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平24・12・17交民45・6・1478)
 【0-3】 4年前と同一部位の障害が残った男性運転手について、2年間、3%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地判平26・3・28交民47・2・475)
 【0-4】 男性について過去に発生した別件事故による後遺障害の残存を否定して、5年間、5%(14級9号)の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平26・8・28交民47・4・1060)
 【0-5】 下垂足(腓骨神経麻痺)等を生じた専業主婦について、12年間、14%(12級7号)の労働能力喪失率を認めた事例(京都地判平26・9・26交民47・5・1230)
 【0-6】 10年以上前と同一部位の障害が残った男性会社員について、5年間、5%(14級9号)の労働能力喪失率を認めた事例(東京地判平26・11・18交民47・6・1415)
 【0-7】 損害保険料率算出機構によりCRPSの判定基準を満たしていないとして後遺障害「非該当」とされた女性歯科助手について、10年間、14%(併合12級)の労働能力喪失率を認めた事例(名古屋地判平27・3・4交民48・2・295)
 【0-8】 損害保険料率算出機構の認定どおり、労働能力喪失率を0%と認めた事例(大阪地判平27・7・29自保1955・1)

資料
○自動車損害賠償保障法施行令 別表第1・第2

索引
○事項索引
○判例年次索引



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判例からみた 労働能力喪失率の認定
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【書籍情報】
書 名:判例からみた 労働能力喪失率の認定
 著 :宮崎直己(弁護士)
定 価:4,968円(本体価格4,600円+税)
発行日:2017年4月28日
体 裁:A5 392頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:978-4-7882-8282-7



【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
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